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東京高等裁判所 昭和61年(秩へ)1号 決定

本人 氏名不詳

右の者に対する法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件について昭和六一年五月一三日東京高等裁判所第二刑事部がした監置の裁判に対し、異議の申立書と題する書面が提出されたが、本人の表示として東京拘置所監置二番 東京高等裁判所拘束一号との記載とその下に指印があるのみで、本人の氏名の記載がないので、右書面によってした異議申立は不適法であるから、法廷等の秩序維持に関する法律九条、同規則一九条、一八条一項により、次のとおり決定する。

主文

本件異議申立を棄却する。

(石田 田尾 中野)

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